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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)53号 判決

東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷九二五番地

控訴人

池和田治三郎

右訴訟代理人弁護士

榎本信行

福田拓

東京都青梅市東青梅四丁目一三番四号

被控訴人

青梅税務署長

森田好則

右指定代理人検事

伴義聖

法務事務官

真庭博

国税訟務官

飯久保英夫

大蔵事務官

石原詩弘

右当事者間の課税処分無効確認請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五二年三月三日に終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が、昭和四二年一一月一三日、控訴人の昭和四〇年分所得税についてした更正のうち税額六万二七〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定並びに同四一年分所得税についてした更正、過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定はいずれも無効であることを確認する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決四枚目-記録三八丁-表一〇行目の「一一月一二日」を「一一月一六日」と、原判決六枚目-記録四〇丁-裏九行目の「二月一六日」を「二月一四日」とそれぞれ改める)。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求を失当であると判断するものであつて、その事実認定及びこれに伴う判断は、原判決がその理由(原判決九枚目-記録四三丁-表二行目から原判決一五枚目-記録四九丁-裏九行目まで)において説示するところと同一であるから、その記録を引用する(但し、原判決一二枚目-記録四六丁-表二行目の「前掲証人川人」を「証人川人碩郎」と訂正する)。

よつて、本件控訴は、理由がないから、民訴法三八四条に従いこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 園部秀信 裁判官 太田豊)

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